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鈴木秀雄 行政書士事務所
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2026/3/7

永住許可の厳格化・変更点について

永住許可の厳格化・ルールの変更について

 

令和8年2月24日、「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。

 【大原則】 本来のルール

まず、永住許可を申請するための基本的なルールの一つに、以下の条件があります。

「持っている在留資格で認められている一番長い在留期間 (最長の在留期間) をもっていること」

一般的なビザでは、法律で定められた一番長い期間は 5年」です。つまり、大原則としては、在留カードの在留期間が 「5年」 になっていないと、永住申請のスタートラインに立てない、ということです。

これは、「入管が『この人は日本で非常に安定した生活を送っている』と認めて、一番長い滞在許可を出している」ということが、永住にふさわしいかどうかの判断材料になるからです。

【本題】 なぜ在留期間 「3年」 でもOKな特別ルールがあるのか?

以前は、在留期間が 「3年」 でも永住申請が可能でした。
しかし、ルールが変わり、原則「5年」が必要になりました。

このルール変更で、今まで「3年」のカードで永住申請を準備していた人たちが、いきなり「あなたは申請できません」となると、大きな混乱が生じます。

そこで、制度をスムーズに移行させるための「経過措置(けいかそち)」つまり「お助け期間」として設けられたのが以下の特別ルールです。

この特別ルールを2つのパートに分けて見ていきましょう。

パート  2027331日までは「3年」でOK

2027331日までに永住申請をする人については、在留カードの期間が「3年」であっても、特別に「5年(最長期間)を持っている人」と同じように扱ってあげます、ということです。

  • 具体例:Aさん
    • 在留カードの期間:3年(有効期限:2028年5月まで)
    • 永住申請したい時期:2026年10月
    • 結果: Aさんは2027年3月31日より前に申請するので、在留期間が「3年」でも問題なく永住申請ができます。

 

パート  2027331日の時点で「3年」を持っている人は、その後も1回だけチャンスあり!

2027331の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う

これは少し複雑ですが、2027331日」 という特定の日に「3年」の在留カードを持っている人への救済措置です。

その人が持っている「3年」の在留期間が終わるまでの間であれば、その期間内に永住申請をする1回目だけは、「3年」のままで申請してもOKですよ、ということです。

  • 具体例:Bさん
    • 在留カードの期間:3年(有効期限:2029年8月まで)
    • 2027年3月31日の時点では、この有効な「3年」のカードを持っています。
    • 永住申請したい時期:2028年6月
    • 結果: 申請するのは2027年3月31日を過ぎていますが、Bさんは「お助け期間の対象者」なので、持っているカードの有効期限(2029年8月)までなら、1回だけは「3年」のままで永住申請ができます。

今後の注意点:
この特別ルールはあくまで一時的なものです。この期間が終われば、原則通り「5年」の在留期間がないと永住申請はできなくなります。
したがって、現在「3年」の在留期間をお持ちの方は、次の在留期間更新の際に「5年」の許可が得られるよう、引き続き安定した収入や納税、公的義務の履行を心がけることが重要になります。

 

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