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2026/3/7
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永住許可の厳格化・変更点について |
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永住許可の厳格化・ルールの変更について
令和8年2月24日、「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。 【大原則】 本来のルール まず、永住許可を申請するための基本的なルールの一つに、以下の条件があります。 「持っている在留資格で認められている一番長い在留期間 (最長の在留期間) をもっていること」 一般的なビザでは、法律で定められた一番長い期間は 「5年」です。つまり、大原則としては、在留カードの在留期間が 「5年」 になっていないと、永住申請のスタートラインに立てない、ということです。 これは、「入管が『この人は日本で非常に安定した生活を送っている』と認めて、一番長い滞在許可を出している」ということが、永住にふさわしいかどうかの判断材料になるからです。 【本題】 なぜ在留期間「3年」でもOKな特別ルールがあるのか? 以前は、在留期間が 「3年」 でも永住申請が可能でした。 しかし、ルールが変わり、原則「5年」が必要になります。 このルール変更で、今まで「3年」のカードで永住申請を準備していた人たちが、いきなり「あなたは申請できません」となると、大きな混乱が生じます。 そこで、制度をスムーズに移行させるための「経過措置(けいかそち)」、つまり「お助け期間」として設けられたのが以下の特別ルールです。 この特別ルールを2つのパートに分けて見ていきましょう。 パート① 2027年3月31日までは「3年」でOK! 2027年3月31日までに永住申請をする人については、在留カードの期間が「3年」であっても、特別に「5年(最長期間)を持っている人」と同じように扱ってあげます。という意味です。 具体例:Aさん ・在留カードの期間:3年(有効期限:2028年5月まで) ・永住申請の希望月:2026年10月 ・結果: Aさんは2027年4月1日より前に申請するので、在留期間が「3年」でも問題なく永住申請ができます。
パート② 2027年3月31日の時点で「3年」を持っている人は、その後も1回だけチャンスあり! 2027年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。 これは少し複雑ですが、「2027年3月31日」 という特定の日に「3年」の在留カードを持っている人への救済措置です。 その人が持っている「3年」の在留期間が終わるまでの間であれば、その期間内の永住申請については、1回だけは「3年」のままで申請してもOKという意味です。その場合、2回目の永住申請はできません。チャンスは1回だけです。 具体例:Bさん ・在留カードの期間:3年(有効期限:2029年2月まで) 2027年3月31日の時点では、この有効な「3年」のカードを持っています。 ・永住申請の希望月:2027年10月 ・結果: 申請するのは2027年3月31日を過ぎていますが、Bさんは「お助け期間の対象者」なので、持っているカードの有効期限(2029年2月)までなら、1回だけは在留期間「3年」のままで永住申請ができます。この場合も、2回目の永住申請はできません。チャンスは1回だけです。 今後の注意点:
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