建設業における定期報告等
定期報告とは、特定の期間ごとに継続的に提出が義務付けられているものです。
- 決算変更届(事業年度終了報告書)
- 内容: 毎事業年度終了後、その事業年度の工事経歴、財務状況などを報告するものです。建設業許可を維持するために最も重要な定期報告の一つです。
- 提出期限: 事業年度終了後4ヶ月以内
- 建設業許可更新申請
- 内容: 建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、許可の更新申請が必要です。
- 提出期限: 許可の有効期間満了日の90日前から30日前まで
- ※都道府県によって受付開始時期が異なる場合があります(例:東京都知事許可は2ヶ月前から、大臣許可は3ヶ月前からなど)。
- ※更新申請の際には、過去5年分の決算変更届が全て提出されていることが条件となります。
- 経営事項審査(経審)
- 内容: 公共工事の入札に参加するために必要な審査で、企業の経営状況や経営規模を評価するものです。毎年受けるのが一般的です。
- 提出期限:
- 経営状況分析申請(Y):特に法律上の提出期限は定められていませんが、経営事項審査を受けるためには必須です。決算終了後、決算変更届提出後速やかに行うことが望ましいです。
- 経営規模等評価申請・総合評定値請求:通常、審査基準日(直前の決算日)から1年7ヶ月が有効期間とされています。公共工事の受注に空白が生じないように、事業年度終了後、決算が確定したら速やかに申請することが推奨されます。一般的には決算終了後4ヶ月以内を目安に申請します。
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不定期に起こりうる変更届
不定期に起こりうる変更届とは、会社の状況に変化があった際に、その都度提出が義務付けられているものです。提出期限が変更内容によって異なりますので注意が必要です。
- 変更発生から14日以内が期限の変更届 特に重要な許可要件に関する変更は、迅速な届出が求められます。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
- 内容: 経営業務の管理責任者の就任、退任、交代など
- 専任技術者の変更
- 令3条の使用人の変更
- 内容: 支店長など、建設業に関する契約を締結する権限を有する使用人の就任、退任など
- 欠格要件に該当した場合
- 変更発生から30日以内が期限の変更届
- 商号または名称の変更
- 営業所の名称または所在地の変更
- 内容: 主たる営業所または従たる営業所の名称変更や移転
- ※従たる営業所の新設の場合も30日以内ですが、専任技術者や令3条の使用人の変更が伴うことが多いため、実質14日以内となることが多いです。
- 資本金の額の変更
- 法人の役員の変更(経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人以外の役員)
- 内容: 上記に該当しない取締役、監査役の就任、退任など
- 個人事業主の支配人の変更
- 支配人の変更
- 株主等の変更(法人の場合)
- 廃業した場合
- 内容: 建設業を廃止した場合、許可が不要になった場合、個人事業から法人成りした場合など。
- 提出期限: 廃業時または廃業事由の発生後30日以内
まとめと注意点
- 提出期限の厳守: 各種届出には厳格な期限が定められており、期限を過ぎると建設業許可の更新ができない、公共工事の入札に参加できないなどの不利益が生じる可能性があります。また、罰則の対象となる場合もあります。
- 変更内容の確認: どのような変更が発生したかによって、提出すべき届出の種類と期限が異なります。
- 専門家への相談: 建設業許可に関する手続きは複雑であり、必要書類も多岐にわたります。不明な点があれば、行政書士などの専門家への相談を強くお勧めします。
- 最新情報の確認: 制度改正や運用変更が行われることもありますので、常に最新の情報を国土交通省や都道府県のウェブサイトなどで確認することが重要です。