外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間の要件を、
現行の 5 年 以上から10年 以上に引き上げる方向で政府が検討していることが分かりました。
「永住許可」の取得条件として日本での居住期間・原則10年以上ですが、
外国人が日本国籍を取得するために必要な「帰化」の取得条件では、
日本での居住期間は、5年以上とされています。
つまり、「永住許可」よりも「帰化許可」の要件がなぜか「ゆるい」といった逆転現象が生じていると指摘されていました。
「帰化」の要件の厳格化をめぐっては、先月開かれた外国人政策の関係閣僚会議で、高市総理が平口法務大臣に検討を指示していました。
こうしたなか、政府関係者によりますと、政府は「帰化」に必要な居住期間の要件を、現行の 5年以上 から 10年以上 に引き上げる方向で検討しているということです。
また、現在、帰化申請者が下の統計のとおり増加傾向にあります。
帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移から
(法務省民事局)
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当該データは、各年度内に提出された帰化申請件数と、同年度に許可された人数を示したものです。帰化申請の審査期間は平均して約1年であるため、申請から結果が出るまで年度をまたぐケースがほとんどです。
そのため、申請件数と許可件数を単純に比較しても、同一年度の結果として許可率を計算することはできません。
しかしながら、令和6年に帰化申請件数が急増している点については、特に注目に値します。
永住申請の審査が近年、長期化・厳格化している現状から、より取得しやすい「ゆるい」とされる「帰化」へ申請を切り替える傾向が強まっていることがこの申請件数の急増から読み取れます。
法務局での初回面談の予約
さらに、申請件数の増加に伴い、予約なしで申請できる永住許可申請と異なり、帰化許可申請が受理される前における前段階として、初回面談の予約が
年々、混雑しています。
関東の地方法務局では、すでに「7~8か月先」まで予約待ちです。
政府が帰化の在留要件を現行の「5年」から「10年」へ見直すことを検討しているとの報道を受け、在留期間10年未満の外国人によるいわゆる
「駆け込み帰化申請」の急増が予想されますが、帰化手続は初回相談や面談予約をした時点ではなく、実際に申請が受理される時点の法令・運用が適用されるのが原則です。
仮に改正前に面談予約を済ませていたとしても、面接日や申請受理日が改正後となった場合には、新たに導入された「在留10年要件」が適用され、
申請自体ができなくなる可能性があるため。
早めに専門家へご相談ください。