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2023/11/3

「再入国許可」取得のススメ

万が一のため「再入国許可」取得のススメ

 

感染症リスクや諸外国政府の方針により、急に日本との往復が困難となる場合を想定すると、特に取得まで何年も時間がかかった永住者の方は、短期間であっても、「再入国許可」を取得しておいた方が良いと思われます。

  • 対象者・条件: 在留資格を持って日本に在留している外国人で、特に出国の日から1年以上日本に戻らない可能性がある場合。
  • 申請場所: 居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)
  • 必要書類:
    1. 再入国許可申請書
    2. 在留カード
    3. パスポート(旅券)
    4. 手数料(収入印紙)
  • 手続きの流れ:
    1. 必要書類を準備し、地方出入国在留管理官署に申請します。
    2. 審査期間は非常に短く、当日に結果が通知されることが一般的です。
    3. 許可されると、パスポートに再入国許可証が貼付されます。
  • 種類と料金: 手数料は収入印紙で納付します。
    • 単数(一回限り)許可: 1回の出国・再入国に有効。4,000](※旧料金3,000円から改定されています)。
    • 数次(マルチプル)許可: 有効期間内であれば何回でも出国・再入国が可能。7,000(※旧料金6,000円から改定されています)。
  • 有効期間:
    • 最長で5永住者の場合・自国での最長1年間の延長も可能)です。
    • ただし、現在の在留期間の満了日がそれより短い場合は、在留期間の満了日が上限となります。
  • 注意点:
    • 有効期間が切れる前に再入国する必要があります。
    • 通常の再入国許可は、海外の日本大使館等で有効期限の延長ができる場合があります。

 

 「みなし再入国許可」の有効期間は,最長1年間です。

出国の日から1年を経過する前に在留カードに記載されている在留期限が到来する場合,その有効期間は,在留期限までに帰国しなければなりません。

逆に、在留期限までに帰国した場合であったとしても「みなし再入国許可」による出国の日から最長1年間をこえた場合,入国はできません。
 
 
「みなし再入国許可」による帰国不可のケースについて

Q1  在留期限 2025.12.25 のAさんは,「みなし再入国許可」による出国した日から最長1年以内で在留期限までに帰国しました。入国は可能ですか。

2024.12.15 出国

2025.12.15 帰国

2025.12.25 在留期限   

 

A1 ○ 入国は可能

 

Q2  在留期限 2025.12.26 のBさんは,「みなし再入国許可」による出国した日から最長1年間を越えていましたが,在留期限あるので日本に帰国しました。入国は可能ですか。

2024.12.15 出国

2025.12.16 帰国 

2025.12.26 在留期限

 

A2 × 出国した日から最長1年を越えているため入国は不可能。

 

Q3  在留期限 2025.12.27 のCさんは,「みなし再入国許可」による出国した日から最長1年以内だったので,在留期限を越えていましたが、帰国しました。入国は可能ですか。

2024.12.15 出国

2025.12.16 帰国 

2025.12.27 在留期限 

 

A3 × 在留期限を越えているため入国は不可能 

    (入管局に在留申請の手続き中の場合を除く)

 
 
 
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