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2023/11/3
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「再入国許可」取得のススメ |
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万が一のため「再入国許可」取得のススメ
感染症リスクや諸外国政府の方針により、急に日本との往復が困難となる場合を想定すると、特に取得まで何年も時間がかかった永住者の方は、短期間であっても、「再入国許可」を取得しておいた方が良いと思われます。
「みなし再入国許可」の有効期間は,最長1年間です。 出国の日から1年を経過する前に在留カードに記載されている在留期限が到来する場合,その有効期間は,在留期限までに帰国しなければなりません。 逆に、在留期限までに帰国した場合であったとしても「みなし再入国許可」による出国の日から最長1年間をこえた場合,入国はできません。 「みなし再入国許可」による帰国不可のケースについて Q1 在留期限 2025.12.25 のAさんは,「みなし再入国許可」による出国した日から最長1年以内で在留期限までに帰国しました。入国は可能ですか。 2024.12.15 出国 2025.12.15 帰国 2025.12.25 在留期限
A1 ○ 入国は可能
Q2 在留期限 2025.12.26 のBさんは,「みなし再入国許可」による出国した日から最長1年間を越えていましたが,在留期限あるので日本に帰国しました。入国は可能ですか。 2024.12.15 出国 2025.12.16 帰国 2025.12.26 在留期限
A2 × 出国した日から最長1年を越えているため入国は不可能。
Q3 在留期限 2025.12.27 のCさんは,「みなし再入国許可」による出国した日から最長1年以内だったので,在留期限を越えていましたが、帰国しました。入国は可能ですか。 2024.12.15 出国 2025.12.16 帰国 2025.12.27 在留期限
A3 × 在留期限を越えているため入国は不可能 (入管局に在留申請の手続き中の場合を除く) |
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