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2025/10/25
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登録支援援機関による申請取次について【2026.1.1以降】 |
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登録支援援機関による申請取次について 改正行政書士法(2026年1月1日施行)により、登録支援機関が特に注意すべき行動について、手続や注意点をまとめました。
1 改正前 2025年までグレーとして行われてきた以下の行動・手続きについては、明確に行政書士法違反となるリスクが高くなります。
2 改正後 改正後は、登録支援機関は、「支援業務」に徹し、「行政書士の独占業務」には一切関与しない体制を確立することが必須となります。
3 登録支援機関が書類作成・提出代行を行えていた背景について なぜこれまで登録支援機関による入管提出書類の作成・提出代行が実質的に行われてきたのか、その背景と当時の法解釈から2026年1月1日に施行される改正行政書士法は、従来の運用における「曖昧さ」を解消することを主な目的としています。改正前の状況を理解するためには、以下の点が挙げられます。
・特定技能制度の創設と「支援」の広範な定義 特定技能制度は、2019年(平成31年)に人手不足の解消を目的として創設されました。この制度において、登録支援機関は「支援計画」に基づいて外国人の生活、職業、行政手続きなどを包括的に支援することが求められました。 当時の解釈の余地: この「支援」に、在留資格に関する情報提供や、申請をスムーズにするための準備・補助が含まれるという解釈が広がりやすかった側面があります。 特に、制度発足当初から現在でも、受入れ企業や外国人自身が入管手続きに不慣れなケースが多く、書類作成の実質的な担い手の必要性が実務上のニーズとして強く存在しました。
・行政書士法における「業として」の曖昧さ 行政書士法は、行政書士でない者が「業として」他人の依頼を受け報酬を得て書類を作成することを禁止しています。 従来の運用 ・書類作成の「報酬」について 別途、明確に受領せず、他の支援業務などに手数料などとして含めていた場合、それが書類作成の対価であるかどうかの判断が難しくなるケースがありました。 ・「業として」について 登録支援機関の事業の中心は、支援業務であることから、書類作成は付随的な業務であると見なされてきた経緯もありました。
・入管法上の「申請取次」との混同 入管法上、特定技能の受入れ企業(の承認を受けた職員)や登録支援機関の職員は、一定の要件を満たせば、申請書類の提出を申請人の代わりに行う(申請取次)は、認められています。 実務上の誤解 「提出ができる」=「書類の作成も行ってよい」という誤解や、作成と提出が一体の業務として捉えられ、「支援業務」の一環として違法性の意識なく行われていた実態がありました。
4 2026年改正の意義 今回の改正(行政書士法第19条第1項の改正)は、まさに上記のような「支援」の名の下に報酬を得て行われていた書類作成の実態を捉え、「いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」行うことを禁止することで、行政書士の独占業務の範囲を明確化し、違法な代行によるトラブルを防止することを目的としています。 この改正により、これまでの実務上の慣習や曖昧な解釈は通用しなくなり、申請人に代わって書類作成の実質的行為は厳しく規制されることとなります。 違法な書類作成代行によるトラブルにより、「登録支援機関」として適正であるか否かを調査される可能性があります。
※ 2026年1月の行政書士法改正により、登録支援機関などがこれまで行ってきた書類作成の代行は違法となり、違反すれば法人も罰則の対象となります。 改正前に万全の準備をお手伝いたします。 Tel 080-3480-9095 |
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