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2025/7/14

登録支援機関になる条件とは

登録支援機関になる条件とは

特定技能外国人支援の専門機関としての役割と要件

 

 

はじめに:登録支援機関とは?その重要性と役割

 

特定技能制度は、日本国内で人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるために創設されました。この制度の円滑な運用と、外国人材が日本で安定して就労・生活できるよう支援するために不可欠な存在が「登録支援機関」です。登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わり、または協力して、外国人材への多岐にわたる支援を実施します 。 

 

特定技能制度における位置づけと目的

特定技能所属機関には、特定技能外国人に対して職場や生活上の支援を行うことが義務付けられています。

しかし、この支援は外国語での書類作成や労働法・入管法への深い理解を必要とするなど、高い専門性を要します 。多くの企業、特に中小企業にとって、これらの専門的な支援を自社のみで完遂することは容易ではありません。

そこで、登録支援機関がこの支援業務を代行または補完する役割を担います 。

登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合、受入れ機関は特定技能外国人への支援体制が整っているとみなされます 。

これは、登録支援機関が単なる代行業者に留まらず、特定技能制度が目指す「共生社会の実現」において、外国人材が日本社会に円滑に適応し、安定的に就労するための専門的な「ハブ」としての役割を担っていることを意味します。

制度設計上、受入れ企業が単独で全ての支援を完遂することが困難であるという構造的な課題が存在するため、登録支援機関の存在は特定技能制度の成否を左右する重要なインフラであると位置づけられます。 

受入れ機関(特定技能所属機関)との関係性

登録支援機関の主な役割

特定技能外国人が勤務する受入れ機関から委託を受け、支援計画の作成・実施、そして地方出入国在留管理局への様々な対応を行うことになります 。

受入れ機関と登録支援機関の両者は、特定技能外国人のサポートにおいて「一体となって」取り組む関係性が求められ、長期的な信頼関係の構築が重要とされています 。

この連携により、受入れ機関は本業に集中しつつ、外国人材の安定的な雇用と定着を図ることが可能となります。   

登録支援機関になることのメリットと背景

登録支援機関となることは、単に社会貢献に留まらず、新たなビジネス機会の創出にもつながります。

ビジネス機会の拡大

特定技能外国人受入れにおける社会貢献

登録支援機関は、特定技能外国人が日本での生活や社会風土に早めに馴染み、その能力を最大限に発揮できるよう支援することで、社会的な貢献も果たします 。外国人材の安定的な就労は、日本の労働力不足解消に寄与するだけでなく、多文化共生社会の実現にも貢献します。  

 

市場の需要と専門性への集中

特定技能制度は、日本の労働力不足を補うために導入された背景があり、今後も外国人材の受け入れは増加傾向にあると予測されます。しかし、受入れ企業が負う支援義務は専門的かつ多岐にわたるため、自社で全てを賄うことは非効率的であり、時には不可能です。この「支援のギャップ」を埋めるのが登録支援機関の役割であり、結果として、登録支援機関は単なる「代行」ではなく外国人材の安定的な就業の定着を支える「専門サービス」として、今後も市場からの強い需要が見込まれます。

 

登録支援機関の主な支援内容:義務的支援と任意的支援

登録支援機関の主な役割は、特定技能外国人に対する職場や生活支援を行うことです。支援項目は、入管法により定められた「義務的支援」と、任意で行う「任意的支援」の2種類に分類されます 。  

義務的支援項目(10項目)の詳細解説

 

特定技能外国人を受け入れる場合、以下のすべての義務的支援項目を実施することが求められます 。これらの支援は、外国人材が日本での生活に円滑に適応し、安定的に就労するために不可欠です。 

  1. 事前ガイダンスの提供: 業務内容報酬額、入国手続き、保証金徴収の有無、入国時の送迎、住居支援、社会生活支援の内容、支援担当者の連絡先などを、特定技能外国人が理解できる言語で、対面またはテレビ電話で説明し、署名をもらう必要があります。目安として1~3時間程度の実施が求められます 。  特に残業代についての細かい説明については、しっかりと説明する必要があります。

  2. 出入国する際の送迎: 特定技能外国人が日本へ入国する際、空港や港から勤務先事業所や住居への送迎が必須です。また、帰国する際も出発空港の保安検査場の前まで同行し、入場を見届ける必要があります。一時帰国時の送迎は義務的支援には該当しません 。 空港でいなくなるケースは、よく聞きます。

  3. 住居確保・生活に必要な契約支援: 住居探しに必要な物件情報の提供、内覧への同行、賃貸契約の補助(受入れ機関が賃貸人となる場合や社宅提供も含む)、預金口座開設、携帯電話利用手続き、電気・ガスなどのライフライン手続きの補助を行います。居室の広さは1人当たり7.5平方メートル以上が求められます 。 また、ゴミの出し方で近所でのトラブルにならないように丁寧に教えてあげる必要があります。

  4. 生活オリエンテーションの実施: 入国後、金融機関の利用方法、スマホの契約、交通ルール、日本で違法となる行為の例、災害時の情報収集方法、各種行政手続き、相談・苦情対応機関の連絡先、外国人受入れ体制が整備された病院情報などを、特定技能外国人が理解できる言語で説明し、署名をもらいます。標準的な目安は8時間以上、日本での生活経験者でも最低4時間以上の実施が必要です 。 

  5. 公的手続等への同行: 住民登録、社会保障、納税処理などの手続きに同行し、書類作成の補助を行います 。  

  6. 日本語学習機会の提供: 特定技能外国人が継続的に日本語を学習できるよう、日本語教育機関の情報提供、入学手続きサポート、教材や講座の情報提供、企業が日本人教師と契約して講習提供などが含まれます 。

  7. 相談・苦情への対応: 仕事や日常生活における相談・苦情に対し、可能な限り母国語での対応が望ましく、必要に応じて労働基準監督署など適切な機関への橋渡しを行います。平日のうち3日以上、土日のうち1日以上、就業時間外にも対応できる体制が必要です 。  

  8. 日本人との交流促進: 特定技能外国人が地域住民と交流を深め、生活の質を向上させるため、地域の自治会の案内や地域行事の参加手続きのサポートなどを行います 。   

  9. 転職支援: 受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合、公共職業安定所などを案内し、次の受入れ先探しを補助します。技能水準や日本語能力を示す推薦状の作成、求職活動のための有給休暇付与なども含まれます 。   <button class="mat-mdc-tooltip-trigger button image-fade-on hide-from-message-actions" aria-label="詳細" aria-controls="sources" aria-expanded="false"></button>

  10. 定期的な面談の実施、行政機関への通報: 特定技能外国人および直接監督する上司や雇用主と3か月に1回以上、対面で面談を実施します。労働基準法や入管法の違反、旅券・在留カードの取り上げなどの問題が発覚した場合は、関係行政機関へ通報する義務があります 。 

    なお、面談の対象となる特定技能外国人の同意がある場合は、オンライン面談が実施可能となりました。面談のペースは、従来通り3か月に1回以上行う必要があります。オンライン面談時は周りに他の人がいないこと、面談を録画すること(退職後1年間、最長で6年は保管)、年に1度は対面で行うようにしてください。 

     

     

任意的支援の例とその意義

任意的支援は、義務的支援とは異なり必須ではありませんが、特定技能外国人が安心して日本で働くことができるよう、可能な限り行うことが求められています 。これらは義務的支援の補助的な位置づけとして、外国人材の定着をさらに促進する役割を果たします。具体的な例としては、入国時の日本の気候や服装に関する情報提供 、雇用契約解除後も次の受入れ先が決まるまでの住居確保 、日本語能力試験(JLPT)の受験支援や日本語授業の受講料補助 、交流イベント参加時の有給休暇取得の便宜 、在留資格変更時の送迎や費用負担 、生活トラブル発生時の一次連絡先の共有 などが挙げられます。  

 

支援義務の専門性とリスク管理

義務的支援の項目は多岐にわたり、単なる生活サポートに留まらず、労働法や入管法に関する理解、公的手続きへの同行など、高度な専門知識が求められます。これらの支援は「外国人が理解できる言語」で行うことが義務付けられており、多言語対応能力が不可欠です。支援を適切に実施しない場合、受入れ機関は外国人を受け入れられなくなる、または指導・改善命令を受ける可能性があり 、登録支援機関自身も登録取消しのリスクに直面します 。   

 

義務的支援項目一覧

 

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項目

支援内容の概要

実施方法・留意点

1. 事前ガイダンス

雇用条件、生活支援内容、保証金徴収禁止など

外国人が理解できる言語で対面またはテレビ電話(1~3時間程度) 

2. 出入国時の送迎

空港・港から事業所・住居への送迎、出国時の見送り

入国時・出国時必須。
一時帰国時は任意   

3. 住居確保・契約支援

住居探し、賃貸契約、ライフライン契約、口座開設、携帯電話契約補助

居室は1人当たり7.5㎡以上  (約4畳半より少し大きめ )

4. 生活オリエンテーション

日本のルール、災害、行政手続き、相談先、病院情報など

外国人が理解できる言語で説明
(8時間以上、経験者4時間以上)

5. 公的手続等への同行

住民登録、社会保障、納税手続きなどへの同行・補助

必要に応じて

6. 日本語学習機会の提供

教育機関・教材情報提供、入学・受講手続きサポート

継続的な学習機会の提供 

7. 相談・苦情への対応

仕事・生活上の相談、適切な機関への橋渡し

母国語対応推奨。平日3日以上、土日1日以上、就業時間外対応

8. 日本人との交流促進

地域活動、自治会案内、イベント参加サポート

地域社会への適応支援 

9. 転職支援

雇用契約解除時の求職活動支援、

公共職業安定所案内

推薦状作成、有給休暇付与など

10. 定期面談・行政通報

外国人・上司と3ヶ月に1回以上面談、法令違反時の通報

対面面談。問題発生時は関係行政機関へ通報    

 

登録支援機関になるための詳細な要件と基準

 

登録支援機関は、団体でも個人でも登録が可能ですが、出入国在留管理庁長官の登録を受けるためには、厳格な要件を満たす必要があります 。

機関自体の適格性

登録支援機関となるためには、その機関自体が適切であることが求められます。具体的には、過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないことが必須です 。

また、支援の費用を直接的または間接的に特定技能外国人本人に負担させないことも重要な要件であり、これは財産的基礎の適切性にも関わります 。

受入れ機関から徴収する費用についても、その内訳を明確に提示する必要があります 。さらに、過去1年以内に、登録支援機関の責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないことも、登録の前提条件となります 。

支援体制の整備

適切な支援体制の整備は、登録支援機関の核心的な要件です。

  • 支援責任者および支援担当者の選任: 支援責任者および1名以上の支援担当者がいることが必須です 。支援責任者と支援担当者は兼任が可能です 。これらの担当者は、過去5年間に2年以上、就労資格を持つ中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験があることが求められます 。

  • 中立性の確保: 支援責任者や支援担当者は、特定技能外国人を監督する立場にある者であってはならず、特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等以内の親族、または過去5年以内に特定技能所属機関の役員や職員であった者でないことが求められます 。これは、支援の中立性を保ち、外国人材の権利を保護するための重要な基準です。  

  • 言語対応体制: 特定技能外国人が理解できる言語での支援体制が整っていることが不可欠です 。特に、母国語でのコミュニケーションが望ましいとされています 。言語対応者は、支援責任者などとは異なり、役職員である必要はなく、通訳業者などに委託契約による対応も可能です

 

過去の受入れ実績または相談業務経験

 

以下のいずれかの要件を満たす必要があります 。

  • 個人または団体が、2年以内に就労資格を持つ中長期在留外国人の受入れ実績があること。

  • 個人または団体が、2年以内報酬を得る目的で、外国人に関する相談業務に従事した経験があること。

  • 支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持つ中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験があること。

  • 上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められていること。

欠格事由と登録拒否事由

以下のいずれかに該当する場合、登録が拒否される可能性があります 。これらの厳格な要件は、特定技能制度が外国人材の搾取を防ぎ、安定的な就労環境を保障するという強い政策的意図を反映しています。

特に、経験要件、中立性の確保費用徴収の禁止、そして行方不明者の発生防止は、倫理的かつ法的な側面から支援の質を担保するための核心的な基準です。

これらの要件を満たし続けることは容易ではなく、将来的には不適切な運営を行う機関の淘汰が進み、市場全体の質の向上が図られる可能性が高いと考えられます。   

 

登録拒否・欠格事由一覧

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事由分類

具体的な内容

法令違反・犯罪歴

5年以内に出入国・労働法令に関し不正または著しく不当な行為を行ったことがある、または刑罰を受けたことがある(罰金刑含む)

行為能力・適格性

精神機能障害がある、破産手続き開始決定を受けて復権を得ていない

過去の処分歴

過去に登録支援機関の登録を取り消され、その日から5年が経過していない 

外国人に関する問題

1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させている   

暴力団関係

役員に暴力団員がいる、または暴力団員等が事業活動を支配している 

支援体制の不備

支援責任者・支援担当者が選任されていない、適切な相談対応体制がない、支援業務実施に係る文書作成等をしていない

支援の中立性

支援責任者と雇用主との関係性が不適切(監督権限がある、密接な関係があるなど)

費用徴収の禁止

外国人に支援費用を直接的または間接的に負担させている

契約の不透明性

支援委託契約において費用を明示していない