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2025/10/14

登録支援機関の登録手続き

登録支援機関の設立について

 

登録申請手続きのステップと必要書類

登録支援機関として活動を開始するためには、出入国在留管理庁への登録申請が必要です。この手続きには、特定のステップと多数の書類が伴います。

申請先と申請方法

申請は、申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局の本局および支局(空港支局を除く)で行うことができます 。郵送での申請も可能であり 、代理人による申請も認められています 。

申請に必要な書類一覧

申請には、以下の多岐にわたる書類が必要となります 。これらの書類は、申請者の法人格、財産的基礎、支援体制、役員の適格性などを証明するために提出されます。   <button class="mat-mdc-tooltip-trigger button image-fade-on hide-from-message-actions" aria-label="詳細" aria-controls="sources" aria-expanded="false"></button>

  • 手数料納付書

    (新規登録28,400円、更新の場合11,100円)   <button class="mat-mdc-tooltip-trigger button image-fade-on hide-from-message-actions" aria-label="詳細" aria-controls="sources" aria-expanded="false"></button>

  • 登録支援機関登録申請書

  • 法人申請の場合

登記事項証明書
定款又は寄附行為の写し
役員の住民票の写し(マイナンバー記載なし、本籍地記載あり)、
登録支援機関の役員に関する誓約書
  • 個人申請の場合 

住民票の写し
 (マイナンバー記載なし、本籍地記載あり)、
 
主たる事務所の住所に係る立証資料
・賃貸契約書の写し、
・所得税の個人事業の開業届出書(控え)の写し、
・納税地の異動又は変更届出書の写しなど
 
  • 登録支援機関概要書

  • 登録支援機関誓約書

  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書、履歴書

  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書、履歴書

  • 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

  • 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書およびその立証資料

登録支援機関として、特定技能外国人に対して一定の支援を提供する能力があることを証明
入管法上の登録拒否事由に該当しないこと

 ・返信用封筒(結果の通知送付用)

 

審査期間と申請費用

登録申請の審査にはおおむね2ヶ月を要します 。

東京局の場合は、平均約12ヶ月。。。

このため、支援業務を開始する予定日の約2ヶ月前までに申請を行うことが推奨されます。

 

申請プロセスの複雑性と専門家活用の重要性

登録申請手続きは、単に書類を揃えるだけでなく、複雑な法令解釈と厳格な要件への適合証明が求められるため、高度な専門性を要します。
各書類には詳細な記載要件や添付資料の指定があり、審査期間が約2ヶ月と定められている中で、準備不足や書類の不備は大きな遅延や不許可につながるリスクがあります。
また、登録拒否事由に該当しないことの証明も必要であり、過去の履歴や体制の確認が厳しく行われます。
これらのプロセスは、一般的な事業登録と比較して、移民法や労働法に関する専門知識と行政手続きの経験が不可欠であることを示唆しています。
したがって、申請の成功率を高め、時間と労力を節約するためには、行政書士などの専門家の活用が非常に有効な選択肢となります。
 
 
 
※ 2026年1月の行政書士法改正により、登録支援機関などがこれまで行ってきた書類作成の代行は違法となり、違反すれば法人も罰則の対象となります。
 
改正前に万全の準備をお手伝いたします。