2025/7/27
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米国籍と日本国籍の二重国籍者 |
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米国籍と日本国籍の二重国籍者が日本国籍を選択する場合の条件、提出資料、注意点について 日本国籍と外国籍の両方を持つ方(重国籍者)が、日本国籍を選択する際の条件や必要書類、注意すべき点について、以下にまとめます。
1 日本国籍を選択するための条件 日本の国籍法では、重国籍者は一定の期限内にいずれかの国籍を選択する義務があります。 国籍選択の期限 重国籍者がどのタイミングで国籍を取得したかによって、国籍選択の期限は次のように異なります。
なお、2022年4月1日の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、国籍選択の期限にも変更が加えられています。 経過措置(例)
☑ 期限を過ぎてしまった場合でも、日本国籍を選択する届出は可能です。 届出を行う人(届出人)
2 提出資料 日本国籍を選択するには、以下の書類を提出する必要があります。 主な提出書類
提出先
☑ 郵送による提出も可能です。詳細は各窓口にご確認ください。
3 注意点 ■ 米国籍の離脱について 国籍選択届を提出して「日本国籍を選び、外国籍を放棄する」と宣言したとしても、自動的に米国籍が消滅するわけではありません。
■ 自らの意思で米国籍を取得した場合の扱い 日本国籍を有する者が自らの意思で米国市民権を取得した場合は、その時点で日本国籍を失います。
■ 本籍地の正確性 届出書に記載する本籍地が正しくないと、手続きに時間がかかる可能性があります。あらかじめ戸籍謄本などで正確な情報を確認しておきましょう。 ■ 期限後の届出について 国籍選択の期限を過ぎたからといって、選択義務が免除されるわけではありません。できるだけ早く届出を行ってください。 ■ 手数料 国籍選択届の提出に手数料はかかりません。 |
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