永住許可の要件と不許可となる主な理由について
永住許可を取得するためには、以下の3つの要件をすべて満たすこと が必要です。審査は非常に厳格であり、ひとつでも基準を満たさない場合は不許可となる可能性があります。
1 素行が善良であること(素行善良要件)
法律を守り、社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。以下のような場合には、この要件を満たさないと判断されることがあります。
犯罪歴・交通違反
- 懲役・禁錮・罰金刑を受けたことがある場合
※ただし、刑の執行終了後、罰金は5年、懲役・禁錮は10年が経過すれば、許可が得られる可能性があります。 - スピード違反や駐車違反など軽微な交通違反でも、繰り返している場合は不利益になります。
- 飲酒運転や無免許運転など重大な違反は、より慎重な判断が必要ですので事前にご相談ください。
公的義務(税金・社会保険)を果たしていない場合
- 住民税等の税金に未納・滞納がある場合は、まず許可されません。
※納付期限を1日でも過ぎると不許可の原因になります。 - 年金・健康保険料の未納・滞納も同様に厳しく審査されます。特に過去2年間の納付状況が重視されます。
資格外活動違反
- 「留学」「家族滞在」などで許可された範囲を超えてアルバイトをした場合(いわゆるオーバーワーク)。
- 配偶者が資格外活動違反をしていた場合、監督不行き届きとして申請者が不許可になることもあります。
入管法上の届出義務違反
- 住所変更の届出を忘れていた場合なども、不許可理由となり得ます。
2 独立して安定した生活を営むことができること(独立生計要件)
申請者やその家族が、日本で将来にわたって安定した生活を送れる収入や資産があるかが審査されます。
収入の安定性・金額
- 年収が不安定であったり、一定の目安額に届かない場合は、不許可になる可能性があります。
- 扶養家族がいる場合は、その人数に応じて必要な収入額が増えます。
わかりやすいイメージ
- 一人暮らしの場合:一人で生活できるだけの安定した収入があるかを確認されます。
- 扶養家族がいる場合:家族が増えるほど生活費が増えるため、必要な年収も上がります。
つまり、申請者と家族全員が日本で無理なく生活できるかどうか、収入の額と安定性がポイントとなります。
過去の収入状況
- 原則として、過去5年間の収入全体が基準を満たしている必要があります。
※日本人・永住者の配偶者は過去3年間 - 転職直後は収入が安定していないと判断されるため、転職後1年以上経過してからの申請が望ましいとされています。
扶養家族の状況
- 扶養家族が多い場合、収入に対して生活が成り立つかどうかが厳しく見られます。
- 実態のない扶養(海外の親族など)を申告している場合は、税金・生活の信頼性に疑義が生じることもあります。
3 永住が日本の利益に合致すること(国益適合要件)
永住を許可することが、日本社会にとっても利益があると判断される必要があります。ここでは、次のような点が重視されます。
在留期間
- 原則として、10年以上の継続在留が必要です。
そのうち、就労資格または居住資格で5年以上在留している必要があります。 - 日本人・永住者の配偶者は、婚姻生活3年以上かつ日本国内に1年以上在留していれば、この要件が緩和されます。
- 「定住者」の場合は5年以上継続して在留していることが必要です。
出国日数
- 日本に生活基盤があるかどうかを判断するため、出国日数も非常に重要です。
- 1回の出国が3ヶ月以上、または年間合計100日以上の場合、在留の継続性が途切れたとみなされ、在留期間がリセットされることがあります。
現在の在留資格
- 現在の在留資格の在留期間が「3年以上」であることが求められます。
その他の不許可となる主な理由
上記の3つの要件を満たしていても、次のような場合には不許可となることがあります。
- 申請書類の不備(空欄、誤記、矛盾など)
- 虚偽申告がある場合
- 身元保証人が不適格な場合(日本人・永住者でないなど)
- 審査中に失業した、在留資格の更新が不許可になった等の不利益な事情が生じた場合
以上の条件をクリアしていない。
特別な事情がある方
「書類のチェック」・「事前相談」など