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2025/10/2

永住許可の3大要件と「不許可理由」について

 永住許可の3大要件と「不許可理由」について


永住許可を得るためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 素行が善良であること(素行善良要件)
    法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。この要件を満たさないと判断される具体的なケースは以下の通りです。

    • 犯罪歴・交通違反:

      • 懲役、禁錮、罰金刑を受けたことがある場合。ただし、刑の執行が終わってから一定期間(罰金は5年、懲役・禁錮は10年)が経過すれば、この要件を満たす可能性があります。

      • スピード違反や駐車違反などの軽微な交通違反でも、繰り返し行っている場合は「素行が善良でない」と判断される可能性があります。

  1. 飲酒運転や無免許運転などの重大な違反は、1回でも不許可となる可能性が非常に高いです。

  2. 公的義務の不履行:

    • 税金(住民税など)の未納や納付遅延がある場合は、まず許可されません。 納付期限を1日でも過ぎると不許可の原因となり得ます。

    • 年金や健康保険料の未納・滞納も同様に不許可の大きな理由となります。 過去2年間の納付状況が厳しく審査されます。

  3. 資格外活動違反:

    • 「留学」や「家族滞在」の在留資格で許可されている時間を超えてアルバイト(週28時間以内)をしていた場合(オーバーワーク)。

    • 配偶者が資格外活動違反をしていた場合、監督不行き届きと見なされ、申請者が不許可になることがあります。

  4. 入管法上の届出義務違反:

    • 住所変更の届出を怠っていたなど、入管法で定められた届出を適正に行っていない場合も不許可の原因となります。

  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
    公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれることが必要です。

    • 収入の不安定さ:

      • 年収が安定していない、または基準額に達していない場合。単身者の場合、一定額以上が目安であると多くのネット上に記載されています。

      • 扶養家族がいる場合は、1人あたり追加額が必要であると多くのネット上に記載されています。

 
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つまり、日本で生活していくためには、毎年ある程度のお金(年収)が必要です。
もし年収が安定していなかったり、最低限の目安額に届いていないと、「この人は日本で生活していけるだろうか」と心配され、許可が出にくくなります。

  1. 一人暮らし(扶養家族がいない場合)
     一人で生活できるくらいの収入があるかどうかを基準に見られます。

  2. 扶養家族がいる場合
     奥さんや子どもなど、家族を養う人がいる場合は、その人数に応じてもっと多くのお金が必要です。
     たとえば、家族が一人増えると生活費もその分かかります。
     そのため「必要な年収の目安」も、家族の人数に合わせて増えていきます。

要するに、申請者と家族全員が、将来も安心して日本で暮らしていけるかどうかを判断するために、収入の安定性と金額がチェックされるということです。さらに

 
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  1. 審査では過去5年間(日本人・永住者の配偶者等の場合は3年間)の年間収入状況が見られます。以上のケースの場合を計算に当てはめると、
    原則として、過去5年間の全期間において、以上の合計額が必要になります。

  2. 転職直後の申請は、収入の安定性が低いと判断され、不許可になるリスクがあります。転職後1年以上経過してからの申請が望ましいとされています。

  3. 扶養家族の状況:

    • 収入に対して扶養家族が多すぎると、安定した生活が困難と判断されることがあります。

    • 海外に住む親族など、実態のない扶養家族を税金対策で申告している場合、税の支払い・生活の安定に疑問がもたれる場合もあります。

  4. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
    永住を許可することが、日本社会にとって利益となることが求められます。

この要件には、上記2つの要件の内容に加えて、以下の点が含まれます。

  1. 在留期間:

    • 原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。このうち、就労資格または居住資格で5年以上在留している必要があります。

    • 日本人・永住者の配偶者の場合は、婚姻生活が3年以上続き、かつ1年以上日本に在留していれば、10年の在留要件は緩和されます。

    • 「定住者」の在留資格の場合は、5年以上継続して在留していることが求められます。

  2. 出国日数:

    • 長期間日本を離れていると、生活の基盤が日本にないと判断されることがあります。

1回の出国で3ヶ月以上、または年間で合計100日以上出国している場合、在留の継続性が途切れたとみなされ、それまでの在留期間がリセットされる可能性があります。

  1. 現在の在留資格:

    • 現在持っている在留資格の在留期間が「3年以上」であることが必要です。

その他の不許可理由
上記の3大要件以外にも、以下のような理由で不許可となることがあります。

  • 申請書類の不備: 書類に空欄や誤字脱字が多い、内容に矛盾があるなど、書類の完成度が低い場合。

  • 虚偽申告: 申請内容に嘘や偽りがあった場合。

  • 身元保証人が不適格: 身元保証人が日本人または永住者でないなどの場合。

  • 申請中の状況変化: 永住申請の審査中に失業したり、在留資格の更新が不許可になったりした場合。

以上の条件をクリアしていない。
当時、特別な事情があったが説明していない。
書類だけ集めて申請、1年後、いきなり、不許可。

申請前の「書類のチェック」・「事前相談」など

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