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2026/10/24

車庫証明とは 普通車と軽自動車の違い

車庫証明とは?普通車と軽自動車の違い

車を購入したり、引っ越しで住所が変わったりしたときに必要になるのが「車庫証明」です。ただし、普通自動車と軽自動車とでは、手続きの名称・申請のタイミング・必要な地域が大きく異なります。この記事では、両者の違いと必要書類、所在図・配置図の書き方までをまとめて解説します。

普通車と軽自動車の違い一覧

項目普通自動車軽自動車
正式名称自動車保管場所証明自動車保管場所届出
事前/事後事前審査(必須)
証明書がないと名義変更・登録ができない
事後届出
ナンバー取得後、15日以内に提出
適用地域全国原則必須
(一部の離島や村を除く)
指定地域のみ
(県庁所在地、人口10万人以上の都市など)
手数料目安約2,200円〜2,800円前後無料〜600円前後 
発行日数申請から3日〜7日程度即日〜翌日

※手数料・日数は都道府県や警察署によって異なります。目安としてご覧ください。

区分ごとのポイント

1. 普通自動車(事前に車庫証明が必要)

  • 登録手続きの前提要件:運輸支局での名義変更や新車登録の際、警察署が発行した「車庫証明書」の提出が必要です。
  • 交付までの日数:現地確認などの審査が行われるため、書類提出から受け取りまで土日祝を除き数日かかります。

2. 軽自動車(条件付きで事後に届出)

  • 購入後に届出:軽自動車検査協会でナンバープレートを取得した後、15日以内に警察署へ届出を行います。
  • 地域限定の義務:東京23区、県庁所在地、人口10万人以上の市などが指定地域です。過疎地域や一部の町村では手続き自体が不要な場合があります。

必要書類一覧

車庫証明(普通車)と保管場所届出(軽自動車)の書類は基本的に同じ構成ですが、「土地の所有者が自分か他人か」によって使用する書類が変わります。

書類普通車(証明)軽自動車(届出)概要・注意点
申請書・届出書保管場所証明申請書保管場所届出書警察署窓口または都道府県警のHPで入手可能(複写式あり)
所在図・配置図必要必要駐車場までの所在図(地図)と、駐車場内の配置図(寸法・枠番号)
保管場所使用権原書面いずれか1点いずれか1点土地の所有者によって下記から選択
└ 自認書自宅敷地など自分の所有地に車を停める場合に使用
└ 保管場所使用承諾証明書月極・賃貸など土地の所有者(管理会社や大家)に記入・押印を依頼

提示が必要なもの:車検証(コピー可)、申請者の住所が確認できる本人確認書類(運転免許証・住民票など)

申請・提出時の注意点

① 駐車場の要件(距離・サイズ)

  • 自宅からの距離:使用の本拠(自宅や事務所)から保管場所までの直線距離が2km以内であること。
  • 車のサイズ:車両の全長・全幅・全高が駐車枠の寸法に収まること。道路にはみ出す場合は認められません。

② 使用承諾書の費用・代用書類

  • 管理会社の手数料:賃貸駐車場の場合、「保管場所使用承諾証明書」の発行・署名に数千円〜1万円程度の手数料がかかることがあります。
  • 賃貸契約書のコピー:契約者名・駐車枠番号・使用期間などの記載内容によっては、承諾書の代わりに契約書のコピーで受理される場合があります(事前に管轄警察署へ確認することをおすすめします)。

③ 申請から発行までの期間

  • 普通車:書類提出から交付まで3日〜7日程度。名義変更などの登録直前ではなく、余裕をもって申請しましょう。
  • 軽自動車:多くの場合、即日〜翌日に「保管場所標章(ステッカー)」が交付されます。

所在図・配置図の書き方

「所在図・配置図」の用紙は、自宅と駐車場の位置関係を示す所在図と、駐車場内のスペースを示す配置図の2つの欄に分かれています。

所在図の書き方

  • 自宅(使用の本拠)の位置と「自宅」の表記
  • 駐車場の位置と「保管場所」の表記
  • 自宅と駐車場を直線で結んだ直線距離(例:直線距離 150m)
  • 周辺の目印(主要な道路名、駅、交差点、目立つ建物など)

簡略化のテクニック:Googleマップ等の地図を印刷し、用紙に「別添地図のとおり」と記載して添付すれば、所在図の手書きを省略できます。

配置図の書き方

駐車場内のどこに、どのようなサイズで車を停めるかを示す図面です。

当所対応可能の管轄について 

柏・我孫子・野田・流山警察署など