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2026/10/28

「家族滞在」の外国人がパチンコ店・ゲームセンターで働ける?

「家族滞在」の外国人がパチンコ店・ゲームセンターで働ける?
資格外活動許可の個別許可を解説

<time class="ldoc-chip" datetime="2026-10-28" data-ts="" data-chip="date" data-atom="date">2026年10月28日</time> · 鈴木秀雄行政書士事務所

2026年10月から、家族滞在の方がパチンコ店で働けるようになりました

2026年(令和8年)10月1日、出入国在留管理庁(入管庁)は資格外活動許可の運用を変更しました。在留資格「家族滞在」の方は、個別許可を受ければ、パチンコ店・マージャン店・ゲームセンターなどの遊技場でアルバイトができます。

これまで、家族滞在や留学の方のアルバイト(包括許可)では、風営法の対象店舗での就労は一律に禁止されていました。今回の変更の背景には、遊技業界の人手不足と、風営法の対象外である競馬場・競輪場では働けることとの不公平感があったと報じられています。

ただし、誰でも・どの店でも働けるわけではありません。対象者・対象店舗・手続きのすべてに条件があります。この記事では、外国人ご本人と、採用を考える店舗運営会社の方に向けて、制度のポイントと行政書士がお手伝いできることを解説します。

対象になる人・対象になるお店

対象は「家族滞在」の方だけで、お店は風営法4号・5号の許可店に限られます。

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区分

働ける

働けない

在留資格

家族滞在

留学

扶養を受ける配偶者・子としての特定活動

お店の種類

パチンコ店、マージャン店 

(風営法2条1項4号)、

ゲームセンター(同5号)

キャバクラ・ホストクラブ等 (1号)

低照度・区画席の飲食店 (2号・3号)

性風俗関連特殊営業

お店の条件

風営法3条1項の

営業許可を受けている店舗

許可を受けていない店舗

「留学生もパチンコ店で働けるようになった」というのは誤解です。また、報道では「性風俗関連は引き続き不可」とだけ書かれていますが、接待を伴う飲食店(1号)なども対象外のままです。

許可の要件と必要書類

個別許可は、次の5つの要件をすべて満たす場合に、勤務先と業務内容を指定して出されます。

  1. 資格外活動許可の一般原則(家族滞在としての生活に支障がないこと等)に適合すること
  2. 活動内容が法令に違反しないこと
  3. 勤務先が風営法3条1項の許可(4号・5号営業)を受けていること
  4. 勤務先が作成した誓約書を提出すること
  5. すべてのアルバイトの合計が週28時間以内であること

勤務先の誓約書では、次の3点を約束します。

  • 外国人雇用状況の届出など、事業主の法定義務を守ること
  • 雇用する外国人(申請者以外も含む)に、特定在留カードの取得を勧めること
  • 掛け持ちがある場合、全アルバイトの合計が週28時間以内かを定期的に確認すること

申請に必要な書類

<colgroup><col /><col /></colgroup>

書類

用意する人

資格外活動許可申請書

ご本人

活動内容・時間・報酬を説明する文書(雇用条件書など)

勤務先

勤務先作成用誓約書

勤務先

申請人作成用誓約書

ご本人

風営法の営業許可証の写し

勤務先

他のアルバイトを含め週28時間以内であることを示す資料

ご本人・勤務先

よくある誤解と注意点

手続きを誤ると、ご本人は不法就労、お店は不法就労助長罪に問われるおそれがあります。特に次の4点にご注意ください。

  • 包括許可があっても働けません。 在留カード裏面に「風俗営業等を除く」の許可がある方も、パチンコ店で働くには別途、個別許可が必要です。
  • 許可が出るまで勤務できません。 申請中に働き始めると不法就労になります。シフトは許可日以降で組んでください。
  • 系列店へのヘルプは不可です。 許可は申請した店舗限定に対して出ます。同じ会社の別店舗で働く場合は、その店舗分の許可も必要です。(同時に申請可)
  • 掛け持ちの時間に注意してください。 コンビニや飲食店など他のアルバイトと合わせて、週28時間を超えてはいけません。

なお、不法就労助長罪の罰則は、2024年の入管法改正で「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に引き上げられています。

行政書士に依頼できること

書類の準備から入管への申請、採用後の管理体制づくりまで、行政書士がまとめてお手伝いできます。

外国人ご本人・ご家族向け

  • 在留資格と勤務予定先が対象になるかの確認
  • 資格外活動許可申請書・申請人用誓約書の作成
  • 入管への申請取次(ご本人が入管に出向く負担を減らせます)
  • 他のアルバイトと合わせた週28時間以内の確認

パチンコ店・ゲームセンター運営会社向け

  • 風営法の営業許可証や変更届の状況確認(名義や営業所の変更が届出済みか)
  • 勤務先用誓約書、活動内容説明書(雇用条件書)の作成
  • 複数店舗で勤務する場合の店舗ごとの許可申請
  • 掛け持ち時間の申告書・確認記録など、週28時間管理の仕組みづくり
  • 外国人雇用状況の届出の確認、特定在留カードのご案内

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ(在留カード・勤務予定店舗をお知らせください)
  2. 対象になるかの確認とお見積り
  3. ご本人・勤務先から書類をお預かりし、申請書類を作成
  4. 入管へ申請
  5. 許可後、勤務開始。雇用状況の届出もサポートします

お問い合わせ

鈴木秀雄行政書士事務所(千葉県我孫子市)では、我孫子市・柏市を中心に、家族滞在の方の資格外活動許可申請をサポートしています。「この店舗で働けるか知りたい」「採用前に何を準備すればよいか」といったご相談もお気軽にどうぞ。

  • 電話受付:365日 10:00〜20:00
  • 対応エリア:我孫子市・柏市ほか千葉県北西部

参考