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2026/10/28
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「家族滞在」の外国人がパチンコ店・ゲームセンターで働ける? |
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「家族滞在」の外国人がパチンコ店・ゲームセンターで働ける? |
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区分 | 働ける | 働けない |
|---|---|---|
在留資格 | 家族滞在 | 留学 扶養を受ける配偶者・子としての特定活動 |
お店の種類 | パチンコ店、マージャン店 (風営法2条1項4号)、 ゲームセンター(同5号) | キャバクラ・ホストクラブ等 (1号) 低照度・区画席の飲食店 (2号・3号) 性風俗関連特殊営業 |
お店の条件 | 風営法3条1項の 営業許可を受けている店舗 | 許可を受けていない店舗 |
「留学生もパチンコ店で働けるようになった」というのは誤解です。また、報道では「性風俗関連は引き続き不可」とだけ書かれていますが、接待を伴う飲食店(1号)なども対象外のままです。
許可の要件と必要書類
個別許可は、次の5つの要件をすべて満たす場合に、勤務先と業務内容を指定して出されます。
- 資格外活動許可の一般原則(家族滞在としての生活に支障がないこと等)に適合すること
- 活動内容が法令に違反しないこと
- 勤務先が風営法3条1項の許可(4号・5号営業)を受けていること
- 勤務先が作成した誓約書を提出すること
- すべてのアルバイトの合計が週28時間以内であること
勤務先の誓約書では、次の3点を約束します。
- 外国人雇用状況の届出など、事業主の法定義務を守ること
- 雇用する外国人(申請者以外も含む)に、特定在留カードの取得を勧めること
- 掛け持ちがある場合、全アルバイトの合計が週28時間以内かを定期的に確認すること
申請に必要な書類
書類 | 用意する人 |
|---|---|
資格外活動許可申請書 | ご本人 |
活動内容・時間・報酬を説明する文書(雇用条件書など) | 勤務先 |
勤務先作成用誓約書 | 勤務先 |
申請人作成用誓約書 | ご本人 |
風営法の営業許可証の写し | 勤務先 |
他のアルバイトを含め週28時間以内であることを示す資料 | ご本人・勤務先 |
よくある誤解と注意点
手続きを誤ると、ご本人は不法就労、お店は不法就労助長罪に問われるおそれがあります。特に次の4点にご注意ください。
- 包括許可があっても働けません。 在留カード裏面に「風俗営業等を除く」の許可がある方も、パチンコ店で働くには別途、個別許可が必要です。
- 許可が出るまで勤務できません。 申請中に働き始めると不法就労になります。シフトは許可日以降で組んでください。
- 系列店へのヘルプは不可です。 許可は申請した店舗限定に対して出ます。同じ会社の別店舗で働く場合は、その店舗分の許可も必要です。(同時に申請可)
- 掛け持ちの時間に注意してください。 コンビニや飲食店など他のアルバイトと合わせて、週28時間を超えてはいけません。
なお、不法就労助長罪の罰則は、2024年の入管法改正で「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に引き上げられています。
行政書士に依頼できること
書類の準備から入管への申請、採用後の管理体制づくりまで、行政書士がまとめてお手伝いできます。
外国人ご本人・ご家族向け
- 在留資格と勤務予定先が対象になるかの確認
- 資格外活動許可申請書・申請人用誓約書の作成
- 入管への申請取次(ご本人が入管に出向く負担を減らせます)
- 他のアルバイトと合わせた週28時間以内の確認
パチンコ店・ゲームセンター運営会社向け
- 風営法の営業許可証や変更届の状況確認(名義や営業所の変更が届出済みか)
- 勤務先用誓約書、活動内容説明書(雇用条件書)の作成
- 複数店舗で勤務する場合の店舗ごとの許可申請
- 掛け持ち時間の申告書・確認記録など、週28時間管理の仕組みづくり
- 外国人雇用状況の届出の確認、特定在留カードのご案内
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(在留カード・勤務予定店舗をお知らせください)
- 対象になるかの確認とお見積り
- ご本人・勤務先から書類をお預かりし、申請書類を作成
- 入管へ申請
- 許可後、勤務開始。雇用状況の届出もサポートします
お問い合わせ
鈴木秀雄行政書士事務所(千葉県我孫子市)では、我孫子市・柏市を中心に、家族滞在の方の資格外活動許可申請をサポートしています。「この店舗で働けるか知りたい」「採用前に何を準備すればよいか」といったご相談もお気軽にどうぞ。
- 電話受付:365日 10:00〜20:00
- 対応エリア:我孫子市・柏市ほか千葉県北西部
参考
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