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2026/11/2
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亡くなった家族の借金はどう調べる? |
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亡くなった家族の借金はどう調べる?相続放棄の前にやっておきたい5つのステップはじめに相続放棄をするかどうかは、亡くなった方の借金がどれくらいあるかを調べてから決めるのが基本です。調べ方がわからないまま期限が近づいてしまう方も少なくありません。 実際のご相談でも、ご本人が知らなかった消費者金融からの借入れが約200万円、照会をかけて初めて見つかったというケースがありました。 この記事では、亡くなったご家族の借金を調べる手順を、5つのステップでわかりやすくご説明します。 借金を調べる窓口は「信用情報機関」借金を調べる窓口は、役所や裁判所ではなく「信用情報機関」です。金融会社が「誰にいくら貸したか」を登録している機関で、法律にもとづいて指定されています。 相続人であれば、亡くなった方の登録内容を開示してもらえます。機関は次の3つで、登録している会社の種類が違うため、3つともに請求するのが基本です。
手数料や申込書はよく変わります。申し込む前に、各機関のホームページで最新の情報を確認してください。 借金を調べる5つのステップステップ1 期限を確認する相続放棄は、亡くなったことを知った日(自分が相続人になったことを知った日)から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 調査に時間がかかりそうなときは、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てて、期限を延ばしてもらうことができます。 ステップ2 必要な書類を集める3つの機関で、必要な書類はほぼ同じです。
兄弟姉妹が請求する場合は、親の戸籍など、つながりがわかるものも必要です。先の順位の人が相続放棄をしているときは、相続放棄申述受理証明書も付けます。 法務局で無料で作れる法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりとして使えて便利です。 ステップ3 3つの信用情報機関に請求する各機関のホームページに、相続人用の申込書があります。申込書に書類と手数料を添えて、郵送で申し込みます。 ステップ4 結果を確認する結果は1〜2週間ほどで郵送されます(混み合う時期はもう少しかかります)。どの会社から借りているか、残高はいくらか、延滞があるかがわかります。借入れがなければ「登録なし」と書かれています。 ステップ5 信用情報に載らない借金も確認する信用情報機関には出てこない借金もあります。次のものは別に確認してください。
調べている間に気をつけたいこと調査中に、亡くなった方の預金を引き出して使ったり、借金を返したりすると、「相続を認めた(単純承認)」とみなされることがあります。そうなると、相続放棄ができなくなります。 放棄するかどうかを決めるまでは、亡くなった方の財産には手をつけないようにしてください。 また、賃貸アパートに住んでいた場合は注意が必要です。相続放棄をすると、部屋の解約や家財の処分をする権限がなくなり、部屋が放置されたままになることがあります。その場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てて、整理してもらう方法があります。 まとめ亡くなった方の借金は、3つの信用情報機関に郵送で請求すれば調べられます。家賃や税金など、信用情報に載らないものもあわせて確認しましょう。期限は3か月です。早めに動き始めることが大切です。 書類の準備や申込書の作成が不安な方は、お気軽にご相談ください。行政書士は、委任を受けて信用情報の開示請求を代わりに行うことができます。 鈴木秀雄行政書士事務所 〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子4-34-12-302 電話:080-3480-9095(365日・10:00〜20:00) 参考 |
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