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日頃より多くのお客様にご相談・ご依頼をいただき、2026年9月にココナラのゴールドランクを取得。今後も、一人ひとりのお客様に、正確・丁寧・わかりやすい対応を心がけてまいります。
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2026/11/2

米国籍を離脱するには?

米国籍を離脱するには?──二重国籍の方・元日本人の方が知っておきたい手続きと注意点

「日本のパスポートを更新するとき、アメリカの国籍のことを聞かれたらどうしよう」
「老後は日本で暮らしたいけれど、アメリカの税金が心配で」

最近、米国籍についてのこうしたご相談が増えています。千葉県我孫子市で行政書士をしている鈴木秀雄です。今回は、米国籍の離脱(放棄)について、手続きの流れと注意点をまとめました。

二重国籍のままにしていませんか

日本と米国の二重国籍の方は、決められた期限までに、どちらの国籍にするかを選ぶ必要があります(国籍法第14条)。

・18歳になる前に二重国籍になった方は、20歳になるまで
・18歳以上で二重国籍になった方は、二重国籍になった時から2年以内

期限を過ぎても、日本と米国のパスポートを使い分けて出入国を続けている方がいます。けれども、重国籍であることは、思わぬ経路で明らかになる場合があります。日本のパスポートを更新するときに、事実と異なる内容を申請書に書けば、虚偽の申請になるおそれもあります。

日本国籍を選ぶ方法は2つあります。米国籍を離脱するか、市区町村役場や在外公館に「国籍選択届」を出すかです。15歳未満の方は、親権者などの法定代理人が代わりに届け出ます。

米国籍を持ち続けることの負担

米国は、国籍で税金をかける国です。日本に住んでいても、米国籍がある限り、世界中の所得について毎年アメリカの確定申告が必要になります。

さらに、純資産が200万ドル以上の方や、過去5年分の米国の申告を済ませていない方は、国籍を離脱するときに「出国税」の対象になることがあります。離脱した年に提出する書類(Form 8854)を出さないと、1万ドルの罰金もかかります。

税金のことは、離脱の手続きを始める前に、米国税務の専門家(米国公認会計士など)に必ず確認してください。

また、米国籍の男性は、18歳から25歳までの間、海外に住んでいても米国の選抜徴兵制度への登録が義務づけられています。

うれしいニュース:申請料が大きく下がりました

米国籍の放棄にかかる申請料は、これまで2,350ドル(約35万円)と高額でした。2026年3月13日の連邦官報で引き下げが公表され、4月13日以降は450ドルになっています。

「費用が高くて二の足を踏んでいた」という方には、検討しやすくなりました。

離脱の手続きの流れ

手続きは、在日米国大使館・領事館で行います。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 大使館・領事館のウェブサイトのフォームから、予約を申し込みます。

  2. 1回目は、国籍を失う結果について説明する資料がメールで送られてきます。米国籍離脱の条件に当てはまるかどうかも、メールなどで確認されます。

  3. 2回目は、本人が大使館・領事館に出向き、領事の前で国籍放棄の宣誓をして、申請料を支払います。申請料は返金されません。

  4. 米国務省の承認後、「国籍喪失証明書(CLN)」が届きます。通常、数か月かかります。

  5. CLNを添えて、市区町村役場か在外公館に「外国国籍喪失届」を出します。米国籍を失ったことを知った日から1か月以内(国外にいる場合は3か月以内)が期限です。

必要な書類は、米国籍を証明するもの(米国パスポート、出生証明書など)、日本の国籍を証明するもの(日本のパスポート、戸籍謄本など)、そして申請書「DS-4079」です。DS-4079は、2024年11月から宣誓書などが一つにまとめられた書類で、本文13ページ・説明5ページあります。

最後に

米国籍の放棄は、取り消すことのできない大きな決断です。税金、仕事、家族、将来の暮らしまで、影響をよく考えてから進めてください。

当事務所では、いまの国籍や戸籍の状況の確認、大使館での手続きの準備、日本側の届出や帰化の申請まで、日米の手続きを一つの流れとして整理するお手伝いをしています。

初回相談は30分無料です。「自分の場合は何から始めればいいのか」だけでも、お気軽にお問い合わせください。

鈴木秀雄行政書士事務所
千葉県行政書士会 東葛支部所属・登録番号 23102410号(申請取次行政書士)
電話:080-3480-9095(月曜〜日曜 10:00〜20:00、完全予約制)
メール:49hsuzuki@gmail.com
ホームページ:https://suzuki-hideo.org/
米国籍離脱のご案内:https://suzuki-hideo.org/lp/ridatsu/

※この記事は2026年11月時点の情報をもとにしています。手続きや費用は変更されることがあります。当事務所は米国政府・大使館とは関係のない民間の事務所です。また、米国の税務についての助言等は、当事務所が提携する専門家をご紹介が可能です。